2021-05-26 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
倒れたときにどうするのかということが一つと、それと、今やもう日本の大型電子計算機「富岳」というのは巨大な能力を持っているわけですから、その巨大な電子計算機を使って、地盤の強度とその地域の地震の強度を推定して、どの辺りが危ないか、電柱はどの辺りを補強しなければならないか、そういうことを推計する、その時期に来ていると思います。
倒れたときにどうするのかということが一つと、それと、今やもう日本の大型電子計算機「富岳」というのは巨大な能力を持っているわけですから、その巨大な電子計算機を使って、地盤の強度とその地域の地震の強度を推定して、どの辺りが危ないか、電柱はどの辺りを補強しなければならないか、そういうことを推計する、その時期に来ていると思います。
これらの行為は今回の改正の規制対象とはなっておりませんけれども、こうした行為を行うために相手方のスマートフォンに無断でこうしたアプリケーションをインストールする行為は、一般論として申し上げれば、正当な理由がないのに、人が電子計算機を使用するに際して、その意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者として、不正指令電磁的記録供用罪に当たり得ると考えられるところでございます
市町村長は秘密鍵を電子計算機に記録しないものとする旨を公的個人認証法の施行規則でもう既に定めてございまして、J―LISに対してもこれが適用されることになるということでございます。 このため、今現在も秘密鍵については、マイナンバーカードへ記録した後に、J―LISにおいて廃棄をしているところでございます。
また、同様に、報道されているところに従ってお示しするものでございますが、ここ数年のサイバー犯罪により起訴された事案としては、例えば、令和元年に起訴された、オンラインサービスの会員IDを不正に取得し、ネットショッピングに使えるポイントをだまし取ったとして電子計算機使用詐欺の罪に問われた事件、平成三十年に起訴された、ウエブサイトに、仮想通貨の獲得手段、マイニングに無断利用するプログラムを設けたとして不正指令電磁的記録保管罪
しかしながら、本調査は、電気通信役務の円滑な提供や、不正アクセス禁止法が目的といたします電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪被害を未然に防ぐために行うものでございまして、目的の正当性が認められているところでございます。
いずれにしても、本罪の性質については、電子計算機のプログラムに対する社会一般の者の信頼という社会的法益を保護するものでございます。
お尋ねの事件の公訴事実の概要は、インターネット上のウエブサイトを運営する者が、同サイト閲覧者が使用する電子計算機の中央処理装置にその同意を得ることなく仮想通貨の取引履歴の承認作業等の演算を行わせて、その演算機能を提供したことによる報酬を取得しようと考え、正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、平成二十九年十月三十日から同年十一月八日までの間、同サイト閲覧者が使用する電子計算機
不正指令電磁的記録に関する罪の保護法益は、電子計算機のプログラムが、電子計算機に対してその使用者の意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与えるものではないという、電子計算機のプログラムに対する社会一般の者の信頼という社会法益であるというふうに認識しております。
それから、個人データについては、個人情報データベース等を構成する個人情報、すなわち個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの等を構成する個人情報と定義しておりますので、我が国の法制度の下でこの個人情報又は個人データについては適切な保護の対象となっているということでございます。
刑事訴訟法二百十八条二項におきまして、捜査機関は令状により差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、当該電子計算機で作成、変更をした電磁的記録等を保管するために使用されていると認められるものから、その電磁的記録を他の記録媒体等に複写した上、これを差し押さえることができることとされております。
この整備に当たりましては、法務大臣の使用に係ります電子計算機のほか、市町村長の使用に係る電子計算機についても必要な改修を行う必要がございます。その後、マイナンバー法に基づく情報連携を実現するためには、戸籍関係情報作成の準備作業を行うこととなります。
○小川敏夫君 時間も限られていますのでもう少し具体的に説明しますと、今回、新たなコンピューター、特定電子計算機ですか、によって濫用の防止が、できないという仕組みができた部分がありますが、ただ、そうではなくて、やはり捜査官の運用によって、コンピューターの仕組みではなくて、結局、捜査官の判断によって濫用が起き得る部分もあり得るんではないかというような場面がございます。
○政府参考人(田中勝也君) 御指摘のとおり、この通信傍受につきましては捜査官の濫用を防止する、これが大事だろうというふうに考えておりますけれども、この点につきましては、機器の面、それから規則の面、様々な面から取組を進めているところでございまして、例えば、通信傍受の際に用いられるコンピューターでございます特定電子計算機に搭載されましたプログラムを改変、改ざんして不正を働くのではないかというふうな御指摘
そして、磁気ディスクをもって調製された戸籍の副本につきましては、市町村長の使用に係る電子計算機から管轄法務局長の使用に係る電子計算機に送信するものとされております。これらの規定を受けまして、現行法上ですけれども、法務省におきまして、管轄法務局が各局の管轄内における戸籍の副本を保存するためのシステムとして戸籍副本データ管理システムを構築し、運用しているところでございます。
本法案による改正後の行政手続オンライン化法第六条第一項に定める申請等につきましては、同法第六条第三項におきまして、「申請等を受ける行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。」と規定しておるところでございます。
その上で、一般論として申し上げますが、不正指令電磁的記録に関する罪は、一般にコンピューターウイルスと呼ばれるものを対象といたしまして、条文上の要件は、対象として、人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録などと規定されているところでございます。
○柴山国務大臣 御指摘の埼玉県議会議員の皆様の御認識については必ずしも詳細には承知をしていないところでありますけれども、一方で、働き方改革推進法による改正後の労働安全衛生法体系において、事業者は、同法に定める面接指導を実施するため、タイムカードによる記録、パーソナルコンピューター等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法によって、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない旨
どのような行為が不正指令電磁的記録供用の罪に該当するかにつきましては、個別具体の事案に即して法と証拠に基づき判断されるべき事柄であることから、一概にお答えすることは困難でございますが、一般論として申し上げれば、正当な理由がないのに、人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供する行為
○公述人(川口大司君) 統計分析というのが時代とともにやはり在り方というのが変わっていまして、昔は集めたデータを表にしてそれでおしまいだったんですけれども、今は生のデータを直接使って電子計算機で計算ができるようになっていますので、個票と言われる生のデータですね、個々人のレベルのデータ、こういったものを個人情報を暴露しない形で誰でも使えるような状況に持っていくと。
こちらでございますが、同罪の対象を不正な指令に限定することといたしましたのは、その前提となる要件を満たす電子計算機の使用者の意図に沿うべき動作をさせず、又は意図に反する動作をさせるべき指令を与えるプログラムであれば、多くの場合、それだけで、その指令の内容を問わず、プログラムに対する社会の信頼を害するものとして、その作成、供用等の行為に当罰性があるようにも考えられてしまいますところ、そのような指令を与
これを読むと、ちょっとややこしいんですが、刑法百六十八条の二、「正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
なお、一般論で申しますと、刑法第百六十八条の二、不正指令電磁的記録作成等の罪及び刑法第百六十八条の三、不正指令電磁的記録取得等の罪についてでございますが、この電磁的記録の意義につきましては、委員も資料に掲示されております条文にございますように、この電磁的記録について、「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」等
まず、四十七条の五、新たな知見、情報を創出する電子計算機による情報処理の結果提供に付随する軽微利用等についてのところなんですけれども、この条文の中の権利者に及ぼし得る不利益が軽微なものという、この軽微利用というのは、利用する量の多い少ないの軽微なのか、権利者の不利益が軽微であれば該当なのかというところで、ここの確認をさせてください。
○小野田紀美君 そういった、何というんでしょう、せっかくこのイノベーション促進に著作権法を変えたのに、結局、その量が多いか少ないかとか、そういう電子計算した検索の結果がそういったところで見られるのであれば怖くて入ってこれないと思いますよ。
また、第二層につきましては、現行法でもネット検索サービスがこれ可能なんですけれども、今回の改正が実現いたしますと、公開情報一般を対象とする所在検索サービスや、あるいは論文剽窃検証サービスなどの情報解析サービスも可能になるほか、これらと同様に、電子計算機による情報処理に付随する軽微な利用と評価できるものであれば、それらの具体的例示以外の行為であっても政令によって柔軟に権利制限の対象になり得るわけであります
この点、今回提案されている三層の柔軟な権利制限規定というのは、第一層として示している新三十条の四の非享受利用、新四十七条の四の電子計算機における著作物の利用に付随する利用、それから第二層として示している新四十七条の五である電子計算機による情報処理の結果提供に関する軽微の利用、こういったものによって、著作物を利用したい事業者側の現時点でのニーズをほぼ網羅するとともに、抽象度を高めた要件も加味するということで
ただ、審議会の議論の過程では、もしアメリカ型のフェアユース規定をつくると、私の行為はフェアユースなんですというふうな人が増えるんじゃないか、だからそのような規定はやめた方がいいんじゃないのかという議論をいたしまして、今回、そのようなアメリカ型のフェアユース規定ではなく、非享受であるとか一定の電子計算機の利用に伴うとかいう限定を加えておりますので、居直り侵害的に、私のこれは非享受利用ですというような人
なお、データベースそのものの定義については、著作権法上、「論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」、これがデータベースと定義されております。